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こども性暴力防止法に関する対応についてImportant Notes

こども性暴力防止法に関する対応について

こども性暴力防止法に関する対応について

勤務場所には、令和8年12 25 日施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)の対象となる施設が含まれており、対応を予定しています。 

採用後対応の内容が決定した際は、改めて具体的な対応を連絡させていただきますが、採用者へ想定される対応は次のとおりです。

 

【想定される対応の例】 

・ 特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認を実施すること及び同確認のために国への戸籍等の提出を依頼すること。 

・ 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合又は戸籍等の提出が行われず、法定の期限までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合には、内定取消し事由とすること。 

・ 特定性犯罪の前科に係る経歴の詐称を「重要な経歴の詐称」として内定取消し事由とすること。

 

※ 「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は下記の参照条文をご参照ください。 

 

 児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律


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総務課採用担当

TEL:045-711-2351(内線2222

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