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医療安全管理指針

医療安全管理指針

 1.本指針の目的

本指針は、神奈川県立こども医療センター(以下「センター」という)における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方針及び医療事故発生時の対応方法等について指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し安全な医療の提供に資することを目的とする。



 2.基本的な考え方

安全で質の高い医療を提供することは、全ての医療従事者の責務である。センター職員一人ひとりが、医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題とし最大限の注意を払いながら日々の医療に従事しなければならない。センターの基本理念に基づき、患者の安全を最優先した医療を提供し危険予知と予防に努める。事故発生時は誠実に患者・家族に対応すると共に、原因究明と再発防止に努め、質の高い医療を安全に提供できるよう本指針を定める。



 3.組織及び体制

医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程および本指針に基づき以下の役職及び組織等を設置することとし、その細目は別に定める。なお、医療法施行規則第1条の11第2項第4号に係る高難度新規医療技術及び医薬品診療材料等の適応外使用については、倫理委員会で審議することとする。

1)  医療安全管理責任者/副院長兼医療安全推進部長

2)  医療安全管理者/医療安全推進室長

3)  医薬品安全管理責任者

4)  医療機器安全管理責任者

5)  医療放射線安全管理責任者

6)  医療安全推進室会議:週1回開催

7)  医療安全管理会議:月1回開催※重大事故が発生した場合や問題が発生し必要と認めた場合、臨時拡大医療安全管理会議

      を開催

8)  セクションリスクマネージャー会議:隔月1回開催

9)  判定会議:随時開催※院内死亡例の医療起因性、予期性の評価

10)  院内事故調査委員会:随時開催

11)  事例検討委員会:随時開催



 4.職員研修の基本方針

全職員を対象に医療安全に関する基本的な考え方及び具体的方法について、周知徹底を図るために年2回の研修会を開催し、医療安全に関する意識の向上を図る。医療安全管理のための職員研修の方法等については、医療安全管理会議にて検討し立案・評価する。



 5.事故報告書等の医療安全確保を目的とした改善方針

1)  ヒヤリ・ハット事例、アクシデント、合併症及び有害事象発生時の報告は、重大事故につながる潜在的な事故発生要因を把握

   し、これによって医療事故等の発生を未然に防ぐとともに、発生した医療事故等に対する適切な対応を図り有効な再発予防策

      を策定する。

2)  ヒヤリ・ハット又はアクシデントの定義およびレベルについては別に定めるが、患者影響レベルは神奈川県立病院機構共通の

      ものとする。

3)  職員はヒヤリ・ハット又はアクシデント、合併症及び有害事象発生時は、インシデント報告システムまたは、報告書により速や

      かに医療安全推進室に報告する。報告は個人の責任を問うものではなく、人事考課や業績評価制度に用いることはない。

4)  管理者会議メンバーやセクションリスクマネージャー等は、インシデント報告の集計画面を閲覧できる。

5)  医療安全推進室は、報告されたインシデントの内容により、医療安全管理会議やセクションリスクマネージャー会議、小委員

      会等で、分析・検討し再発防止策を立案する。また、必要に応じて各セクションに速やかに周知する。

6)  医療安全管理者は、医療事故等の防止のために事故分析検討結果及び改善策を総長、病院長、診療会議に定期的に報告を

      する。

7)  検討された再発防止策に基づき医療安全管理マニュアルを医療安全管理会議にて適宜改正し、各セクションに速やかに周知

      する。



 6.アクシデント発生時の対応に関する基本方針

医療側の過失によるか否かを問わず患者に望ましくない事象が生じた場合には、病院内の総力を結集し、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。アクシデント発生時の対応は、神奈川県立病院機構医療事故等対応マニュアルに定めるものの他、詳細については別に定める。



 7.患者等との情報の共有に関する基本方針

神奈川県立病院機構が定める公表に係る規程類に基づき、適切に医療安全に関する情報の公表を行う。また、患者及びその家族から本指針の閲覧の申し出があった場合には、速やかに応じるものとする。



 8.患者からの相談への対応に関する基本方針

患者からの相談は、地域連携・家族支援局の相談窓口とするが、医療安全に係るものについては医療安全推進室にて引き継ぎ対応するものとする。



 9.本指針の改廃

本指針の改廃は、医療安全管理会議が発議し、管理者会議の議を経て総長が決定する。

(平成19年5月7日制定、施行)

(平成20年2月1日改訂)

(平成20年4月1日改訂)

(平成20年12月1日改訂)

(平成24年7月17日改訂)

(平成26年4月1日改訂)

(平成30年10月1日改訂)

(令和6年8月13日改訂)

(令和7年4月14日改訂)

(令和7年10月14日改訂)



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